個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。法律上の位置づけとしては、小規模個人再生が原則で、給与所得者等再生はその特則として規定されています。

1.小規模個人再生を利用できる人は

小規模個人再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。

給与所得者等再生のように、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」というような要件はないので、サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。

2.小規模個人再生と給与所得者等再生の選択(収入による要件)

個人民事再生手続の利用を決めたとして、次に、小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらにするかを選択することになります。

上記のとおり、給与所得者等再生には「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」との要件がありますから、それを満たさなければ小規模個人再生しか選択肢はありません。

もしも、収入に関する上記の要件を満たす場合、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれを選択すべきかは、どのように決めるべきでしょうか。

3.小規模個人再生の特徴(給与所得者等再生と比較して)

まず、給与所得者等再生の大きな特徴は次の2点です。

  • 再生計画案についての債権者による決議が不要
  • 再生計画案の計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならない

そこで、最初にすべきは「可処分所得の2年分」の金額を算出することです。たとえば、債務総額が500万円の場合、民事再生法で定められた計画弁済総額の下限は100万円です。

もしも、可処分所得の2年分が100万円以下だったとすれば、給与所得者等再生を利用することで、「再生計画案についての債権者による決議が不要」だとのメリットだけを受けられます。

しかしながら、安定した収入を得ている給与所得者の方の場合、「可処分所得の2年分」が高額になってしまうことも多いのです。

この場合、再生計画案が否決される危険性と、計画弁済総額の下限を考慮しつつ、どちらかを選択することになります。決定をするに当たっては、民事再生申立ての経験が豊富な司法書士、弁護士に相談するのが良いでしょう。

なお、小規模個人再生が否決されてしまったとして、その後に、あらためて給与所得者等再生の申立てを行うことも可能です。また、この場合に、自己破産申立をすることももちろん出来ます。

よって、2度手間になることを覚悟の上でなら、大口債権者が反対してくる可能性があったとしても、まずは小規模個人再生の申立てをしてみることも考えられます。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談・ご相談をお考えの際は、個人民事再生(個人債務者再生手続)のページもご覧ください。

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