裁判所は、破産者について、免責不許可事由が存在しない場合には、免責許可の決定をするとされています。

免責不許可事由は、破産法で具体的に定められています。典型的な例としては、財産を隠して破産申立をしたような場合ですが、そういった確信犯的な行為でなくとも、免責不許可事由に該当することがあるので注意が必要です。

たとえば、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと(破産法252条1項4号)」は免責不許可事由です。多額のショッピングや、ギャンブル、飲食店・風俗通いなどで借金を作った場合がこれに該当するでしょう。

また、最近ではクレジットカード現金化の利用が問題になることも多いです。これは、「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(破産法252条1項2号)」に該当します。

ただし、免責不許可事由が存在すれば、必ず免責不許可になるわけではなく、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

現実にも、多少の免責不許可事由に該当する行為があっても、最終的には免責が許可されているケースが多いと思われます。しかし、免責不許可事由に該当する行為の内容や程度によっては、破産管財人が選任され、その破産管財人による調査を経た上で免責許可決定がなされることもあります(管財事件)。

なお、少なくとも専門家(弁護士、司法書士)が関与しての自己破産申立で、免責不許可が決定し手続が終結するケースは非常に少ないと思われますから、免責不許可事由が存在するからといって、すぐに自己破産申立を諦めるべきではないでしょう。

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