任意整理とは、当初の契約どおりの返済が困難になったときに、法律専門家(弁護士・認定司法書士)がご依頼者の代理人として、相手方(債権者)と話し合うことであらたな返済計画について和解する手続きです。

複数の会社からの借金がある場合でも、それぞれの会社と交渉し和解することで、月々の返済を支払い可能な金額に抑えることが期待できます。また、任意整理後の利息は付けないものとする和解が原則ですので、支払総額も減ることになります。

任意整理を司法書士に依頼した時点で、いったん支払いをストップしますので返済に追われる生活からすぐに解放されます。また、その後の債権者とのやりとりは全て司法書士を通じておこなうことになります。

任意整理では、司法書士が電話、郵便やFAXなどを利用して債権者と直接交渉をします。すべての手続を司法書士に任せていただけますから、ご依頼者が債権者と直接話をするようなことはありません。

なお、ご依頼者の代理人として、任意整理をすることができるのは、弁護士および認定司法書士に限られますのでご注意ください。認定司法書士とは、簡裁訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。