(最終更新日:2025年11月6日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続や贈与による不動産登記(名義変更)をはじめ、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続きなど、相続に関するさまざまなご相談を承っております。


豊富な実績と経験

当事務所は、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり相続手続きに専門的に取り組んでまいりました
これまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として手続きした、事務所開業時から2024年12月までの相続登記の申請件数実績)。


相続・登記のことならお気軽にご相談ください

相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、その他の相続手続きに関することなら、松戸の高島司法書士事務所へ安心してご相談ください。


ご相談予約の方法

ご相談は完全予約制です。必ず事前にご連絡のうえ当事務所までお越しくださいますようお願いいたします。

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

TEL: 0120-022-918ご予約用フリーダイヤル

営業時間:平日午前9時から午後5時まで

営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

このページでは、当事務所でご相談いただける相続に関連する主な手続き内容についてご案内しています。ここに記載のない相続手続きや、不動産登記の手続きについてもお気軽にお問い合わせください。

1.相続登記(不動産の名義変更)

2.預貯金の相続手続き

3.証券会社の相続手続き

4.遺産分割協議書の作成

5.法定相続情報一覧図の作成

6.相続放棄

7.相続手続きのご相談は司法書士へ

1.相続登記(不動産の名義変更)

不動産(土地・建物・マンションなど)の所有者が亡くなられた場合、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記(相続による所有権移転登記)」といいます。


相続登記の申請期限(3年ルール)

2024年4月の民法改正により、相続登記の申請は3年以内に行うことが義務化されました。

すなわち、不動産の登記名義人に相続が発生したとき、その相続により所有権を取得した相続人は、「自己のために相続が開始したこと」および「所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、所有権移転登記の申請を行わなければなりません

この期限を過ぎても相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。


相続登記は司法書士へご相談を

相続登記は、戸籍の収集・相続関係の確認・遺産分割協議書及び登記申請書の作成など、専門的な知識と正確な手続きが求められます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ご自宅や土地などの一般的な相続登記はもちろん、代襲相続・数次相続など複雑な相続関係を伴う登記にも豊富な経験と実績があります。

相続登記に関するご相談は、どうぞ松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

相続登記(不動産の名義変更)

2.預貯金の相続手続き

銀行などの金融機関における預貯金の相続手続きも、司法書士にご依頼いただくことができます。

司法書士が相続人の代理人として手続きを行うため、相続人ご本人が銀行の窓口に出向く必要はありません。


不動産登記とあわせたご依頼が可能です

司法書士に依頼する相続手続きとしては、まず代表的なものに不動産の相続登記(名義変更)があります。

その際に、

  • 遺産分割協議書の作成
  • 必要書類(戸籍・除籍・改製原戸籍など)の収集

とあわせて、銀行預金の相続手続きをご依頼いただくケースが多くあります。

ただし、当事務所では、預貯金の相続手続きのみのご依頼も承っております。
不動産登記と同時でなくてもご利用可能です。

銀行預金の相続手続き(解約、払戻し)

3.証券会社の相続手続き

松戸の高島司法書士事務所では、証券会社における相続手続きのご依頼を承っております。

不動産の相続登記(名義変更)や銀行預金の相続手続きとあわせてご依頼いただけるほか、証券会社の相続手続きのみ、またはそのために必要な遺産分割協議書の作成や戸籍の収集のみのご依頼にも対応しております。


証券会社の相続手続きは煩雑です

証券会社での相続手続きは、特に相続人ご自身が証券会社の口座をお持ちでない場合には、必要書類や手続の流れが分かりにくく、煩雑に感じられることが多い手続きです。

さらに、実店舗(支店)のないネット証券を利用していた場合には、相続手続きもパソコンやインターネットを介して進める必要があるため、慣れていない方にとっては一層負担が大きくなります。


司法書士が代理してスムーズに対応します

松戸の高島司法書士事務所に証券会社での相続手続きをご依頼いただければ、相続人の方がご自身で煩雑な手続きを行う必要はありません。

戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺産分割協議書の作成、証券会社との書類のやり取りに至るまで、司法書士が代理人として一括して対応いたします。

証券会社での相続手続きに不安を感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

証券会社の相続手続き

4.遺産分割協議書の作成

相続人が2名以上いる場合で、被相続人が遺言書を作成していないときは、不動産や預貯金などの相続手続きを行う際に、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書とは、「相続人のうち誰が、どの遺産を取得するのか」記載した書面で、相続人全員が署名・押印を行うことによって成立します。


遺産分割協議書の重要性

完成した遺産分割協議書は、法務局(相続登記)や金融機関(預貯金の相続手続き)などへの提出書類として使用します。

なお、遺産分割協議書の記載内容については、法律で明確な書式が定められているわけではありません。
しかし、必要事項が正確に記載されていない場合や形式に不備がある場合には、相続手続きで受理されず、相続人全員の署名・押印をやり直す必要が生じることもあります。

そのため、正確な内容で作成することが極めて重要です。


専門家による作成・チェックのすすめ

相続登記や銀行預金の相続手続きを司法書士にご依頼いただく場合、当事務所では遺産分割協議書の作成も含めて一括で対応いたします。

もし、相続人の方がご自身で遺産分割協議書を作成される場合でも、相続人全員が署名・押印を行う前に、専門家による内容確認(リーガルチェック)を受けることを強くおすすめいたします。

そこで、司法書士に相続登記や銀行預金の相続手続きを依頼する場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。もしも、相続人がご自分で遺産分割協議書の作成をしようとする場合には、相続人全員の署名押印をする前に専門家によるチェックを受けることをおすすめします。

遺産分割協議書の作成

5.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図の作成は、法務局(登記所)で行います。法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人との関係を一覧化した図(家系図のような形式)で、相続登記や銀行・証券会社での相続手続きなど、さまざまな手続きにおいて戸籍謄本一式の代わりとして使用できる公的な書類です。


法定相続情報一覧図を利用するメリット

従来、相続登記や金融機関での相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式が必要でした(遺言による相続の場合など例外もあります)。しかし、法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍謄本を何通も提出する必要がなくなり、手続きの簡略化と負担軽減が可能になります。


司法書士へのご依頼について

法定相続情報一覧図の作成は、法務局での不動産登記手続きに精通した司法書士に依頼するのが確実です。


相続手続きの一例

たとえば、

  • 相続登記
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成

を司法書士に依頼し、銀行預金の相続手続きはご自身で行うこともできます。

この場合、司法書士が作成した遺産分割協議書と法定相続情報一覧図を金融機関に提出することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。

法定相続情報一覧図の作成

6.相続放棄

相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に対して申立ての手続きを行う必要があります。
他の相続人に「自分は相続を放棄する」と伝えただけでは、法的に有効な相続放棄とは認められません


相続放棄の手続きは司法書士にご相談を

相続放棄の申立てには、相続放棄申述書などの書類を作成し、戸籍などの必要書類とともに家庭裁判所に提出する必要があります。

司法書士は、裁判所に提出する書類作成の専門家です。当事務所では、相続放棄申述書などの書類作成はもちろん、家庭裁判所への提出手続きまで一括して対応しております。

そのため、相続人ご自身で複雑な手続きを行う負担がなく、安心して相続放棄の申立てを進めていただけます。


3か月を過ぎた相続放棄にも対応しています

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、これまでに多数の相続放棄手続きを取り扱ってまいりました。

また、相続開始から3か月を過ぎた後の相続放棄申立てにも豊富な実績があります。「期限を過ぎてしまったけれど、相続放棄ができるのか分からない」という場合でも、まずは一度ご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、最適な手続き方法をご提案いたします。

相続放棄

7.相続手続きのご相談は司法書士へ

相続手続きは、専門家に依頼せず相続人ご自身で行うことも可能です。
しかし、法的知識や手続き経験のない方がすべてを自力で行うのは容易ではありません。
そのため、実際に手続きをする際には司法書士・税理士・弁護士などの専門家に相談・依頼するのが一般的です。


司法書士が対応できる主な相続手続き

相続手続きのうち、次のようなものは司法書士に依頼することが可能です。

  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 銀行・証券会社での相続手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続放棄の申立て

たとえば、遺産が自宅不動産と預貯金のみというケースでは、
司法書士に相続登記を依頼することで、その後の銀行等での相続手続きについてはご自身でスムーズに進められることも多いです。


不要な専門家への相談にご注意を

このような場合、依頼すべき専門家は司法書士のみです。
したがって、行政書士のほか、「相続○○士」などの民間資格者へ事前に相談する必要は一切ありません。

司法書士だけで完結する手続きを他の専門家にも依頼すれば、不要な費用や時間的負担が発生してしまいます。

また、不動産の相続登記を業として行えるのは司法書士と弁護士のみであり、それ以外の資格者に相談しても、登記申請を代行することはできません。


他の専門家への相談が必要となるケース

一方で、次のようなケースでは他の専門家との連携が必要になります。

  • 相続税の申告・節税対策が必要な場合 → 税理士
  • 相続人間で争いが生じている場合 → 弁護士

ただし、誰に相談すべきか判断がつかない場合でもご安心ください。まずは司法書士にご相談いただければ、内容を確認のうえ、必要に応じて適切な専門家(税理士・弁護士等)をご紹介することも可能です。


まずは司法書士にご相談を

以上のとおり、相続手続きについては、まず司法書士に相談するのが最も確実かつ効率的です。

不要な専門家に相談すると、無駄な費用や手間が発生するおそれがありますのでご注意ください。

相続手続きに関してご不明な点がございましたら、お気軽に松戸の高島司法書士事務所までお問い合わせください。

8.無料相談・お見積もりのご案内

相続登記や預貯金・証券会社での相続手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関するお手続きでお困りのことがございましたら、まずは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

当事務所では、初回のご相談およびお見積もりを無料で承っております。

相続登記の費用や、相続放棄、預貯金・証券会社の手続き費用など、どのくらいの費用がかかるのかを事前にご説明し、お見積もりを提示したうえでご検討いただけます。

ご相談のみでご依頼に至らなかった場合でも、費用は一切かかりません。どうぞ安心してお問い合わせください。


ご相談は予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、お電話またはメールフォームにてご連絡ください(LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください)

司法書士が直接ご相談内容をお伺いし、相続手続きの流れや費用の見通しについて、丁寧にご説明いたします。


事務所概要

高島司法書士事務所
所在地:千葉県松戸市松戸1176番地の2 KAMEI.BLD.306(松戸駅東口徒歩1分)
開業:2002年2月
取扱実績:相続登記1,300件以上(2002年〜2024年12月現在)


このような方はぜひご相談ください

  • 相続登記を自分でやるのは難しそう
  • 不動産・預貯金・証券など、手続きが多くて整理できない
  • 法定相続情報一覧図を作って手続きを簡単にしたい
  • 相続放棄の期限(3か月)が迫っている
  • どの専門家に相談すればよいか分からない

お一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。相続手続きの不安を一緒に解消し、確実・円滑に手続きを進めるお手伝いをいたします。

相続登記・預貯金・証券会社の相続手続きなど、相続に関することなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へ。20年以上の実績と信頼で、最適な手続きをサポートいたします。

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

相続登記などの不動産登記、相続に関連する手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。

また、LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください。

当事務所へお越しいただいての、相続登記などの不動産登記、相続に関連する手続きの初回ご相談は、いつでも無料でうけたまわっています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望の場合については、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も受け付けておりません)。

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。松戸市だけでなく、常磐線沿線の千葉県柏市や流山市、我孫子市など、また、足立区、葛飾区など東京都内にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいています。相続登記、その他の相続や登記手続きのことなら経験豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

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電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多いです。