(最終更新日:2026年5月19日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続や贈与による不動産登記(名義変更)をはじめ、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金・証券会社の相続手続きなど、相続に関するさまざまなご相談を承っております。
豊富な実績と経験
当事務所は、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり継続して相続手続きに取り組んでまいりました。
これまでに取り扱った相続登記の申請件数は、1,400件を超えています。これは、司法書士高島一寛が代理人として手続きした、2002年2月の事務所開業時から2025年12月までの相続登記申請件数の実績です。
相続・登記のことならお気軽にご相談ください
相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、預貯金・証券会社の相続手続き、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成など、相続手続きに関することなら、松戸の高島司法書士事務所へ安心してご相談ください。
ご相談予約の方法
ご相談は完全予約制です。必ず事前にご連絡のうえ当事務所までお越しくださいますようお願いいたします。
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
TEL: 0120-022-918(ご予約用フリーダイヤル)
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで
営業時間外であっても、司法書士またはスタッフが事務所にいるときは、お電話に出られる場合があります。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いので、どうぞお気軽にお電話ください。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
このページでは、当事務所でご相談いただける相続に関連する主な手続き内容についてご案内しています。ここに記載のない相続手続きや、不動産登記の手続きについても、お気軽にお問い合わせください。
相続・不動産登記のご相談(目次)
6.相続放棄
1.相続登記(不動産の名義変更)
不動産(土地・建物・マンションなど)の所有者が亡くなられた場合、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記(相続による所有権移転登記)」といいます。
相続登記には期限があります
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
不動産の登記名義人について相続が発生したとき、その相続により所有権を取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったこと」および「その所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、所有権移転登記の申請を行わなければなりません。
正当な理由がないのに、この期限内に相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。
相続登記は司法書士へご相談を
相続登記では、必要な戸籍等の収集、相続関係の正確な把握、遺産分割協議書および登記申請書の作成など、専門的な知識と正確な手続きが求められます。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ご自宅についての一般的な相続登記はもちろん、代襲相続・数次相続など複雑な相続関係を伴う相続登記についても、豊富な経験と実績があります。
相続登記に関するご相談は、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
2.預貯金の相続手続き
銀行などの金融機関における預貯金の相続手続きも、司法書士にご依頼いただくことができます。
司法書士が相続人の代理人として手続きを行うため、相続人ご本人が銀行の窓口に出向く必要はありません。
不動産登記とあわせたご依頼が可能です
司法書士に依頼する相続手続きとして、まず代表的なものに、不動産の相続登記(名義変更)があります。
相続登記を依頼される際には、必要書類(戸籍・除籍・改製原戸籍など)の収集、遺産分割協議書の作成などとあわせて、預貯金の相続手続きをご依頼いただくケースも多くあります。
また、当事務所では、預貯金の相続手続きのみのご依頼も多く承っております。不動産登記と同時でなくても、必要な手続きを組み合わせてご依頼いただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。
3.証券会社の相続手続き
松戸の高島司法書士事務所では、証券会社における相続手続きのご依頼を承っております。
不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の相続手続きとあわせてご依頼いただけるほか、証券会社の相続手続きのみ、またはそのために必要な遺産分割協議書の作成や戸籍の収集のみのご依頼にも対応しております。
証券会社の相続手続きは煩雑です
証券会社での相続手続きは、特に相続人ご自身が証券会社の口座をお持ちでない場合、必要書類や手続きの流れが分かりにくく、煩雑に感じられることが多い手続きです。
さらに、被相続人が実店舗(支店)のないネット証券を利用していた場合には、相続手続きもパソコンやインターネットを介して進める必要があるため、慣れていない方にとっては一層負担が大きくなります。
司法書士が代理してスムーズに対応します
松戸の高島司法書士事務所に証券会社の相続手続きをご依頼いただければ、相続人の方がご自身で煩雑な手続きを行う必要はありません。
戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺産分割協議書の作成、証券会社との書類のやり取りに至るまで、司法書士が代理人として一括して対応いたします。
証券会社の相続手続きに不安を感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
4.遺産分割協議書の作成
相続人が2名以上いる場合で、被相続人が遺言書を作成していないときは、不動産や預貯金などの相続手続きを行う際に、遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書とは、「相続人のうち誰が、どの遺産を取得するのか」を記載した書面であり、相続人全員が署名・押印することによって成立します。
遺産分割協議書の重要性
完成した遺産分割協議書は、法務局での相続登記や、金融機関での預貯金の相続手続きなどの際に、提出書類として使用します。
なお、遺産分割協議書の記載内容について、法律で明確な書式が定められているわけではありません。
しかし、必要事項が正確に記載されていない場合や、形式に不備がある場合には、相続手続きで受理されず、相続人全員の署名・押印をやり直す必要が生じることもあります。
そのため、遺産分割協議書は、正確な内容で作成することが極めて重要です。
専門家による作成・チェックのすすめ
相続登記や預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただく場合、当事務所では、遺産分割協議書の作成も含めて一括で対応いたします。
遺産分割協議書は、相続手続きで実際に使用する重要な書類です。相続人の方がご自身で作成される場合であっても、相続人全員の署名・押印をする前に、専門家によるチェックを受けることをおすすめします。
5.法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人との関係を一覧化した図であり、家系図のような形式で作成される書類です。
法定相続情報一覧図を作成し、戸籍謄本等とともに法務局へ申出を行うことで、法務局から認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図は、相続登記や銀行・証券会社での相続手続きなど、さまざまな手続きにおいて、戸籍謄本一式の代わりとして使用できる公的な書類です。
法定相続情報一覧図を利用するメリット
従来、相続登記や金融機関での相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式などが必要でした(ただし、遺言による相続の場合など、すべての戸籍謄本が必要とならないケースもあります)。
法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍謄本一式を何度も提出する必要がなくなり、相続手続きの簡略化と負担軽減が可能になります。
司法書士へのご依頼について
法定相続情報一覧図の作成および法務局への申出は、相続登記や戸籍の確認に精通した司法書士に依頼することができます。
相続手続きの一例
たとえば、相続登記、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼し、預貯金の相続手続きはご自身で行うこともできます。
この場合、司法書士が作成した遺産分割協議書と、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図の写しを金融機関に提出することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
6.相続放棄
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。
他の相続人に「自分は相続を放棄する」と伝えただけでは、法的に有効な相続放棄とは認められません。
相続放棄の手続きは司法書士にご相談を
相続放棄の申述には、相続放棄申述書などの書類を作成し、戸籍などの必要書類とともに家庭裁判所へ提出する必要があります。
司法書士は、裁判所に提出する書類作成の専門家です。当事務所では、相続放棄申述書などの書類作成はもちろん、家庭裁判所への提出手続きまで一括して対応しております。
そのため、相続人ご自身で複雑な手続きを行う負担がなく、安心して相続放棄の手続きを進めていただけます。
3か月を過ぎた相続放棄にも対応しています
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、これまでに多数の相続放棄手続きを取り扱ってまいりました。
また、相続開始から3か月を過ぎた後の相続放棄申述にも豊富な実績があります。「期限を過ぎてしまったけれど、相続放棄ができるのか分からない」という場合でも、まずは一度ご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、適切な手続き方法をご提案いたします。
・相続放棄
7.相続手続きのご相談は司法書士へ
相続手続きは、専門家に依頼せず、相続人ご自身で行うことも可能です。
しかし、法的知識や手続き経験のない方が、すべての手続きを自力で行うのは容易ではありません。そのため、実際に手続きを進める際には、司法書士・税理士・弁護士などの専門家に相談・依頼するのが一般的です。
司法書士が対応できる主な相続手続き
相続手続きのうち、次のようなものは司法書士に依頼することが可能です。
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行・証券会社での相続手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続放棄申述書など、家庭裁判所提出書類の作成
たとえば、遺産が自宅不動産と預貯金のみというケースでは、司法書士に相続登記を依頼することで、その後の銀行等での相続手続きについても、ご自身でスムーズに進められることがあります。
相談先を選ぶ際の注意点
上記のような相続手続きであれば、まず司法書士にご相談いただくのが適切です。
司法書士だけで対応できる手続きについて、他の専門家や民間資格者などに別途相談・依頼した場合、結果として費用や時間の負担が増えてしまうこともあります。
また、不動産の相続登記を業として代理できるのは、司法書士と弁護士です。それ以外の資格者に相談しても、登記申請を代理して行うことはできません。
他の専門家への相談が必要となるケース
一方で、次のようなケースでは、他の専門家との連携が必要になることがあります。
- 相続税の申告が必要な場合:税理士
- 相続人間で争いが生じている場合 → 弁護士
ただし、誰に相談すべきか判断がつかない場合でもご安心ください。まずは司法書士にご相談いただければ、内容を確認したうえで、必要に応じて適切な専門家をご紹介することも可能です。
まずは司法書士にご相談を
以上のとおり、相続登記をはじめとする相続手続きについては、まず司法書士に相談するのが確実で効率的です。
相談先を誤ると、余分な費用や手間が発生してしまうこともありますのでご注意ください。
相続手続きに関してご不明な点がございましたら、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
8.無料相談・お見積もりのご案内
相続登記や預貯金・証券会社での相続手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きでお困りのことがございましたら、まずは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
当事務所では、初回のご相談およびお見積もりを無料で承っております。
相続登記の費用や、相続放棄、預貯金・証券会社の相続手続きにかかる費用などについて、事前にご説明し、お見積もりを提示したうえでご検討いただけます。
ご相談のみでご依頼に至らなかった場合でも、費用は一切かかりません。どうぞ安心してお問い合わせください。
ご相談は予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、お電話またはメールフォームにてご連絡ください(LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください)
司法書士が直接ご相談内容をお伺いし、相続手続きの流れや費用の見通しについて、丁寧にご説明いたします。
9.松戸市および周辺地域の相続手続きに対応しています
高島司法書士事務所は、千葉県松戸市の松戸駅東口から徒歩1分の場所にある司法書士事務所です。
松戸市にお住まいの方からの相続登記、不動産登記、預貯金の相続手続きなどのご相談を多数承っているほか、流山市、柏市、市川市、鎌ケ谷市、我孫子市など、松戸市周辺地域にお住まいの方からのご相談にも対応しております。
また、松戸市と隣接する東京都葛飾区、足立区、埼玉県三郷市などからも、松戸駅前の当事務所へ多くのご相談をいただいています。
相続登記については、不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行う必要がありますが、現在ではオンライン申請や郵送申請により手続きを進めることができます。そのため、松戸市内の不動産に限らず、千葉県内、東京都内、埼玉県内、その他全国各地にある不動産の相続登記についても、当事務所へご相談いただくことが可能です。
「相続した不動産が遠方にある」「相続人が複数いて、どのように手続きを進めればよいか分からない」「相続登記とあわせて預貯金や証券会社の手続きも依頼したい」という場合も、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
FAQ(よくある質問)
Q.相続登記は不動産所在地の近くの司法書士に依頼する必要がありますか?
A.必ずしもその必要はありません。現在は、相続登記の申請をオンラインまたは郵送により行うことができるため、不動産所在地の近くの司法書士でなくても手続きを進めることが可能です。
Q.松戸市以外の不動産についても相続登記を依頼できますか?
A.はい、可能です。当事務所では、松戸市内の不動産だけでなく、千葉県内、東京都内、埼玉県内、その他全国各地にある不動産の相続登記にも対応しております。
Q.相続登記と預貯金の相続手続きをまとめて依頼できますか?
A.はい、可能です。相続登記に必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成とあわせて、預貯金や証券会社の相続手続きをご依頼いただくことができます。
Q.相談だけでも費用はかかりますか?
A.当事務所では、初回のご相談およびお見積もりを無料で承っております。ご相談のみで正式なご依頼に至らなかった場合でも、費用はかかりません。
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
相続登記などの不動産登記、相続に関連する手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
また、LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください。
当事務所へお越しいただいての、相続登記などの不動産登記、相続に関連する手続きの初回ご相談は、いつでも無料でうけたまわっています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望の場合については、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も受け付けておりません)。
高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。松戸市だけでなく、常磐線沿線の千葉県柏市や流山市、我孫子市など、また、足立区、葛飾区など東京都内にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいています。相続登記、その他の相続や登記手続きのことなら経験豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL: 0120-022-918
電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多いです。

