クレジットカードのリボ払いが利用可能枠いっぱいになってしまい、いくら返済をしても全然減っていかないとのご相談がよくあります。

利用残高が限度額の100万円になっているとして、手数料率(実質年率)年15.0%だとすると、1年で15万円の手数料(利息)がかかります。利用残高がずっと100万円のままだとすると、永遠に毎年15万円ずつを支払い続けることになるわけです。

リボ払いでも減額される?(過払い金はある?)

リボ払いの手数料率(実質年率)は、利息制限法に定められた法定利率の範囲内であるのが通常です。法定利率は利用残高が10万円以上100万円未満のときは18.0%なので、これを超えていない限り過払い金は発生しないわけです。

したがって、ショッピングでもキャッシング(ローン)でも、リボ払いの場合には債務整理をしても、現在の利用残高より減額されることはありません。

ショッピングなどのリボ払いを債務整理するメリット

利用残高が減額されないならば、ショッピングなどのリボ払いを債務整理しても意味が無いかといえば、決してそんなことはありません。

債務整理により分割払いの和解をしたとします。たとえば、利用残高100万円を36回払いだとすれば、月々の支払額は28000円弱となります。債務整理をする場合、今後の利息(手数料率)をゼロとする和解契約を結ぶのが通常ですから、上記のように総額100万円を支払えば完済になるわけです。

今後の利息(手数料)の支払いが無くなるわけですから、費用を支払って債務整理したとしても、じゅうぶんなメリットがあるケースも多いでしょう。

クレジットカードのリボ払いで購入した商品はどうなるのか?

クレジットのリボ払いによりショッピングをしていて、それを債務整理したとすると、購入した商品は返却しなければならないのでしょうか?

結論からいえば、クレジットカードで購入した商品の返却を求められることは原則としてありません。とくにリボ払いでは、利用可能枠の範囲内で様々な商品を多数購入しているのが通常です。債務整理をしたことで、その中の一部について返却を求められることはまず無いといっていいでしょう。

よって、ショッピングのリボ払いであっても、通常はまったく問題なく債務整理ができると考えて差し支えありません。

ただし、換金するのを目的として、新幹線の乗車券やその他の商品などを購入しているような場合には、問題が生じるかもしれません。あくまでも、日常的な買い物などにクレジットカードのリボ払いを使っていたのであれば、債務整理するに当たって心配する必要は無いということです。

いくら支払っても減らない状態が続いているなら、司法書士にご相談ください。すぐに債務整理の手続きするかは未定であってもかまいません。まずは司法書士に相談してから、今後のことを考えてみることをお勧めします。