2020年に入ってから始まった新型コロナウイルス感染は、10月に入った今も収束の兆しは全く見えない状況です。

新型コロナウイルスの影響により収入が減少したり、職を失ったりするなどして、借金の返済が困難になっている方の数は、一般に思われているよりも多いようであり、事態は非常に深刻になっていると感じています。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年2月の開業時から18年以上もの長期にわたり債務整理の手続きをおこなっています。

債務整理の相談をする場合、弁護士を選ぶのが現在では一般的だと思われますが、当事務所のように司法書士であっても債務整理を取り扱っているところは少なくありません。

しかしながら、司法書士が取り扱える債務整理手続きには、弁護士とは違って一部に制限があります。

まず、債務整理の手続きとして任意整理(分割払いの和解手続き)を選択する場合、簡裁代理業務について法務大臣の認定を受けた、いわゆる認定司法書士でなければ業務をおこなうことができません。

千葉県松戸市の司法書士高島一寛は、2003年7月に法務大臣の認定を最初に受けた司法書士のうちの1人です。それから、ずっと任意整理を取り扱ってきましたから、任意整理の経験が最も長い司法書士の1人だともいえます。

それでも、認定司法書士が取り扱える任意整理業務は、1社あたりの債務元金が140万円以下のものに限られます。元金が140万円を超える任意整理については弁護士でなければ取り扱うことはできません(自己破産、個人再生手続の裁判所提出書類作成については、司法書士が取り扱える金額の制限はありません)。

ただし、1社あたりの債務元金が140万円以下であれば問題ないので、債権者3社に対して50万円ずつの借入がある場合の、3社合計150万円についての任意整理については認定司法書士にご依頼いただくことが可能であるわけです。

認定司法書士が取り扱える範囲の任意整理であれば、出来ることは弁護士と全く同じですから、任意整理の経験が豊富な松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことで、安心して任意整理の手続きをすることができます。

任意整理など債務整理の手続費用(報酬)は、依頼する事務所(司法書士や弁護士)により大きく違う可能性があるので、事前に費用の確認をした上で相談するようにした方が良いでしょう(高島司法書士事務所の債務整理費用はこちらをご覧ください)。

つまり、司法書士が取り扱える範囲内の任意整理手続きについては、弁護士と認定司法書士が出来ることは同じなので、費用は高いけれども弁護士の方が安心だとは限らないわけです。依頼する前に費用をちゃんと確認し、さらに相談時の対応などから信頼できる専門家(弁護士、認定司法書士)であることも確認すべきです。

松戸の高島司法書士事務所では、コロナ禍の現状に対応し、Zoomを利用したオンライン相談も承っています。正式にご依頼をいただく際には、ご来所による面談をするのが原則となりますが、最初の相談はZoomによるということも可能です(Zoomによるオンライン相談についてはこちらをご覧ください)。

また、Zoom以外にも、まずは電話やメールによりある程度のお話を伺うこともできますから、当事務所へのご依頼を希望なさる方はお気軽にお問い合わせください(ご相談予約・お問い合わせはこちらからどうぞ)。