高島司法書士事務所

総量規制 - 債務整理・過払い金請求の用語集

総量規制とは、貸金業者による過剰な貸付を抑制するために、貸金業者からの借入残高の上限を法律によって定めたものです。これにより、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、新規の貸し出しが禁止されます。

総量規制の対象となるのは、貸金業者からの個人の借入れです。ここでいう貸金業者とは、消費者金融(サラ金)、クレジットカード・信販会社などを指し、銀行や信用金庫、信用組合などは含まれません。

クレジットカードでは、ローンやキャッシングによる金銭の借入れが総量規制の対象となり、ショッピング(立替払い契約)は対象外です。たとえば、リボ払いショッピングの残高が100万円あっても、それは総量規制の計算には含まれません。この他、住宅ローンや自動車ローンも、総量規制の対象外です。

また、総量規制は、個人の借入れが対象ですから、個人事業主による事業資金の借入れや、法人名義での借入れには適用されません(ただし、個人事業主が総量規制の上限を超える借入れをするには、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められことが原則として必要です)。

総量規制についての更に詳しい情報は、総量規制とは(司法書士によるブログ記事)をご覧になるか、当事務所までお問い合わせください。

債務整理・過払い金請求のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市や、その周辺にお住まいの皆様から、債務整理・過払い金請求に関するご相談、ご依頼を多数いただいております。

また、代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、自己破産、民事再生といった債務整理手続だけにとどまらず、お金の問題について幅広くご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

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