認定司法書士 - 債務整理・過払い金請求の用語集
認定司法書士とは、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことについて、法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。法務大臣の認定を受けるには、研修を受講した後に、試験に合格することが必要です
簡裁訴訟代理関係業務とは、「簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談」を指します。具体的に出来る仕事は次のとおりです。
まず、認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟の代理ができるので、過払い金元本が140万円までの過払い金返還請求訴訟については、司法書士が代理人として裁判を起こすことができます。
また、裁判外和解の代理ができるということは、つまり、ご依頼者(債務者)の代理人として、相手方(債権者)と直接交渉ができるわけです。これがいわゆる「任意整理」です。
他にも、支払いが遅れたことによって、貸金業者から訴訟(貸金返還請求訴訟)を起こされた場合に、ご依頼者の代理人(被告代理人)として裁判を行うこともできます。
上記のような業務が行えるのは、認定司法書士と弁護士のみです。それ以外の者が、業として上記の行為を行った場合、弁護士法72条違反のいわゆる非弁行為として罰せられることになります。
なお、松戸の高島司法書士事務所も、もちろん認定司法書士事務所です。司法書士の高島は、司法書士法の改正にともない平成15年7月に実施された第1回目の試験に合格し、法務大臣の認定を受けました。以来、多数のご依頼をいただき、任意整理や過払い金返還請求をおこなってきましたので、司法書士の中でもとくに豊富な経験と実績があるものと自負しています。
「認定司法書士」の参考条文
弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士法 第3条(業務)
第1項 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5 前各号の事務について相談に応ずること。
6 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条 の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号 規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
第2項 前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
2 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
3 司法書士会の会員であること。
第3項 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
1 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
2 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
3 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
第4項 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
第5項 司法書士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
第6項 第2項に規定する司法書士は、民事訴訟法第54条第1項本文(民事保全法第7条又は民事執行法第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項第6号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
第7項 第2項に規定する司法書士であって第1項第6号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第55条第1項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第2項に規定する司法書士であって第1項第6号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
第8項 司法書士は、第1項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
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また、代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、自己破産、民事再生といった債務整理手続だけにとどまらず、お金の問題について幅広くご相談を承ることができます。
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