高島司法書士事務所

消滅時効 - 債務整理・過払い金請求の用語集

消滅時効とは、権利が一定の期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度です。消費者金融(サラ金)など、貸金業者からの借金の場合、弁済期日から5年間で返還請求権が時効により消滅します。

したがって、消費者金融からの借入であれば、通常は最後の取引(借入、返済)のときから5年が経過していれば、消滅時効が成立していると考えてよいでしょう。消滅時効が成立しているということは、つまり、返済義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効が成立しても、「時効の援用」をしなければ返済義務は無くなりません。つまり、相手方(債権者)に対して「消滅時効援用の意思表示」をすることが必要なのです。この時効援用の意思表示は、内容証明郵便により文書でおこなうのが通常です。

注意すべきなのは、時効期間中に「時効の中断」があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ることです。よって、時効の中断があった場合、弁済期日(最終取引)から5年が経過していても消滅時効が完成しないことになります

さらに詳しい情報は、消滅時効の援用のページをご覧になるか、当事務所までお問い合わせください。

債務整理・過払い金請求のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市や、その周辺にお住まいの皆様から、債務整理・過払い金請求に関するご相談、ご依頼を多数いただいております。

また、代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、自己破産、民事再生といった債務整理手続だけにとどまらず、お金の問題について幅広くご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

まずはお気軽にお問い合わせください。


このページの先頭へ