高島司法書士事務所

免責不許可事由 - 債務整理・過払い金請求の用語集

裁判所は、破産者について、免責不許可事由が存在しない場合には、免責許可の決定をするとされています。

免責不許可事由は、破産法で具体的に定められています。典型的な例としては、財産を隠して破産申立をしたような場合ですが、そういった確信犯的な行為でなくとも、免責不許可事由に該当することがあるので注意が必要です。

たとえば、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと(破産法252条1項4号)」は免責不許可事由です。多額のショッピングや、ギャンブル、飲食店・風俗通いなどで借金を作った場合がこれに該当するでしょう。

また、最近ではクレジットカード現金化の利用が問題になることも多いです。これは、「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(破産法252条1項2号)」に該当します。

ただし、免責不許可事由が存在すれば、必ず免責不許可になるわけではなく、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

現実にも、多少の免責不許可事由に該当する行為があっても、最終的には免責が許可されているケースが多いと思われます。しかし、免責不許可事由に該当する行為の内容や程度によっては、破産管財人が選任され、その破産管財人による調査を経た上で免責許可決定がなされることもあります(管財事件)。

なお、少なくとも専門家(弁護士、司法書士)が関与しての自己破産申立で、免責不許可が決定し手続が終結するケースは非常に少ないと思われますから、免責不許可事由が存在するからといって、すぐに自己破産申立を諦めるべきではないでしょう。

更に詳しい情報については、自己破産のページをご覧いただくか、高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

「免責不許可事由」の条文(法律)

免責不許可事由については、破産法252条1項で次のとおり定められています。

第252条(免責許可の決定の要件等)

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

  1. 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
  3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
  5. 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
  7. 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  9. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
  10. 次のaからcまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれaからcまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
    1. 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
    2. 民事再生法第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
    3. 民事再生法第235条第1項(同法第254条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  11. 破産法第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
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