総量規制とは、貸金業者による過剰な貸付を抑制するために、貸金業者からの借入残高の上限を法律によって定めたものです。これにより、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、新規の貸し出しが禁止されます。

総量規制の対象となるのは、貸金業者からの個人の借入れです。ここでいう貸金業者とは、消費者金融(サラ金)、クレジットカード・信販会社などを指し、銀行や信用金庫、信用組合などは含まれません。

クレジットカードでは、ローンやキャッシングによる金銭の借入れが総量規制の対象となり、ショッピング(立替払い契約)は対象外です。たとえば、リボ払いショッピングの残高が100万円あっても、それは総量規制の計算には含まれません。この他、住宅ローンや自動車ローンも、総量規制の対象外です。

また、総量規制は、個人の借入れが対象ですから、個人事業主による事業資金の借入れや、法人名義での借入れには適用されません(ただし、個人事業主が総量規制の上限を超える借入れをするには、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められことが原則として必要です)。

総量規制についての更に詳しい情報は、総量規制とは(司法書士によるブログ記事)をご覧になるか、当事務所までお問い合わせください。

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