個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則として規定されている手続です。

給与所得者等再生を利用できる人は

個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。

さらに、給与所得者等再生では、上記の要件に加え「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要とされています。

給与所得者等再生の特徴

給与所得者等再生の大きな特徴としては、再生計画案についての債権者による決議が不要なことです。これにより、法律に定められた要件を満たしてさえいれば、再生計画案は認可されるものと考えて差し支えないでしょう。

その代わりに、再生計画案を立てるにあたって、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件があります。これを可処分所得要件といいます。

債務総額が500万円の場合、民事再生法で定められた小規模個人再生での計画弁済総額の下限は100万円です。現実の再生計画案でも、下限である100万円を計画弁済総額とすることが多いと思われます。

これに対し、給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分が100万円を超えていれば、その金額が計画弁済総額となるわけです。そのため、収入の額によっては、可処分所得が非常に高くなることもあります。

ここでいう可処分所得は、個々の家計の実情に応じて計算した可処分所得ではなく、収入や家族構成、居住地などにより法律に基づいて算出されるものです。そのため、給与所得者等再生を利用すると、計画弁済総額が非常に高額になることもあります(可処分所得の計算方法について、くわしくは給与所得者等再生での可処分所得額の計算のページをご覧ください)。

したがって、再生計画案の決議に対する債権者の動向を考慮しつつ、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらにすべきか選択することも必要でしょう。

なお、計画弁済総額については、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの場合であっても、上記の規定に加え、債務者が自己破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額(清算価値)を下回ってはならないとされています。これを清算価値保障原則といいます。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談・ご相談をお考えの際は、個人民事再生(個人債務者再生手続)のページもご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

債務整理のことなら松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。

当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますのでご遠慮なくお電話ください。