お金を貸し借りするときの利息の上限については、利息制限法により次のように定められています。

  • 元本の額が10万円未満の場合 年20%
  • 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
  • 元本の額が100万円以上の場合 年15%

もし、借入れの際にした利息の契約が、上記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とされます。

そこで、この上限を超える金利での取引をしていたとすれば、利息を払い過ぎていたことになります(利息の過払い)。この場合、最初に借りたときにさかのぼって、上記の法定金利で計算し直すことで、過払い分の利息が元本の返済に充てられます。この再計算のことを引き直し計算といっています。

引き直し計算をすることで、債務の元本が減り、時にはマイナスになることもあります。この元本がマイナスになった状態のことを、「過払い金が発生した」とか、「過払いになった」というのです。

そして、過払い金が発生していれば、その過払い金を返してくれるよう請求します。これが、「過払い金返還請求」です。

過払い利息の返還だけを受けられるのか?

結論からいえば、過払い金の返還請求ができるのは、債務の元本がマイナスになった場合だけです。

たとえば、引き直し計算をする前の借入元本が50万円だったとします。これを引き直し計算をすると利息の過払いが30万円あったとします。しかし、この場合、過払い利息を元本の支払に組み入れても20万円が残ります。

このケースでは、50万円の借入元本が20万円に減ったのですから、残り20万円を支払えば完済できることになります。これが、いわゆる「任意整理」の手続です。

このとき、過払い利息30万円だけを先に返してくれということは出来ません。過払い利息は、まず元本の返済に充てられて、元本がマイナスになったときだけ返還を求めることができるのです。

過払い金、および過払い金返還請求権について更に詳しい情報は、過払い金請求のページをご覧ください。

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