自己破産申立をしても、裁判所や債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。

また、破産宣告が出たときには破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、一般の企業が官報をチェックしている可能性は低いと思われます。よって、通常は自己破産したことが会社(勤務先)に知られることは無いといっていいでしょう。

ただし、勤務先からの借入がある場合、自己破産するときには会社も債権者となりますから、裁判所から会社あてに通知が行くこととなります。したがって、事前に事情を説明して協力を得られるようにしておくべきです。

なお、会社から借り入れをしたことがあっても、すでに返済が終わっているのであれば、自己破産しても会社へ通知が行くことはありません。

勤務先の協力を得る必要がある場合

自己破産の申立をする際には、退職金見込額がわかる資料を提出する必要があります。勤務先の就業規則の中に退職金支給規定があって、正確な退職金見込額を計算可能なのであれば、その写し(コピー)の提出で足りると思われます。

けれども、支給規定が無い場合などには、勤務先から退職金見込額証明書を出してもらうことになります。その場合でも勤務先に使い道を知らせる必要はもちろんありませんが、理由を示さずに退職金に関する資料を出してもらうのは難しいかもしれません。

この他に、給与明細、源泉徴収票なども提出する必要がありますが、通常はお手元にあるかと思いますので、あらためてご勤務先から発行してもらう必要は無いはずです。

上記より、自己破産申立をしたことが会社(勤務先)に知られてしまうことは通常無いといっていいでしょう。