自己破産し免責許可の決定が確定すれば、一切の借金(債務)を返済する義務が無くなるのが原則ですが、非免責債権については、免責許可を得ても支払義務が無くなりません。非免責債権のうち、よく問題になるものは次のとおりです。

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  • 罰金等の請求権

上記のとおりなので、税金や罰金は、自己破産申立をし免責許可決定が確定しても支払義務は無くなりません。また、自己破産申立の際に、債権者名簿に記載しなかった債権者についても免責されないので、忘れずに申告することが大切です。

「非免責債権」の条文(法律)

非免責債権については、破産法253条1項で次のとおり定められています。

第253条(免責許可の決定の効力等)

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権次に掲げる義務に係る請求権
    1. 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    2. 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    3. 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    4. 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
    5. イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

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