法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した公的な組織です。法テラスには、弁護士や司法書士の報酬を支払う金銭的な余裕が無い方に対して、その費用を立て替える制度(民事法律扶助)があります。

当事務所の司法書士高島は、法テラスの相談登録司法書士ですから、法テラスによる法律扶助を利用して、自己破産申立や任意整理をすることが可能です。

1.法テラスへの法律扶助の申込み方法

法テラスに対し、民事法律扶助による司法書士報酬の立て替えを依頼するには、次の2通りの方法があります。

  1. 法テラスのコールセンターに電話し、法テラスから紹介を受けた弁護士・司法書士に相談、依頼する。
  2. 法テラスに登録されている弁護士・司法書士に直接相談に行き、弁護士・司法書士経由で法テラスに申し込む。

1の方法だと、どの弁護士・司法書士を紹介されるか分かりませんが、2の方法であれば希望する弁護士・司法書士に依頼することができます。

松戸の高島司法書士事務所は、法テラスに登録されている「相談登録司法書士」ですから、当事務所に直接連絡して、ご相談にお越しいただければ、当事務所から法テラスに申込みをすることができます。

2.法律扶助(書類作成援助)を受けるための要件

法テラスの民事法律扶助により、自己破産申立の司法書士報酬を立て替えてもらう場合、法テラスの「書類作成援助」を受けることになります。書類作成援助を受けるための要件は下記のとおりです。

  1. 資力に乏しいこと
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

自己破産申立の場合、2,3の要件が問題になることは無いでしょうから、法テラスの民事法律扶助を受けられるかの要件は「資力に乏しいこと」となります。資力の基準は主に次の通りです。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 年金のみで生活している方(ただし、年金額が4の収入を超える場合は基準外)
  3. 無職で無収入の方
  4. 収入がある場合は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む。)の合計が、次の基準内であること
    単身者…182,000円以下(200,000円以下)
    2人家族…251,000円以下(276,000円以下)
    3人家族…272,000円以下(299,000円以下)
    4人家族…299,000円以下(328,000円以下)
    以下1人増につき30,000円を加算。

収入については「生活保護法に定める一級地」ではカッコ内の金額となります。千葉県では、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市が生活保護法に定める一級地に該当します。

なお、法テラスに立て替えてもらった司法書士報酬については、援助開始決定後に、原則として月額5千円から1万円を返済していきます。ただし、生活保護を受給されている方については、下記のとおり返済が免除されます。

3.生活保護を受給されている場合

事件進行中は償還(返済)が猶予され、事件終結後も生活保護受給中である場合には償還(返済)が免除されます。これは、自己破産申立をして、破産手続が終わったときにも生活保護を受給している場合には、立て替えてもらった司法書士報酬を返済しなくて良いということです。

つまり、生活保護を受給されている方については、自己破産申立の司法書士報酬、裁判所費用の全てを法テラスに支払ってもらえるのであり、ご本人の費用負担は一切ありません。