消費者金融(サラ金)、クレジット・信販会社等のキャッシングを、現在も債務返済中の場合であっても、過払い金が発生していれば返還請求をすることが可能です。

たとえば、今の残債務が50万円で、取引開始(最初の借入)が10年前だったとすれば、利息制限法による法定利率で再計算することにより、債務が消滅し過払い金が発生している可能性が高いといえます。

このとき、司法書士に過払い金返還請求を依頼すれば、その時点で以降の返済をする必要は無くなります。また、この手続はあくまでも「過払い金返還請求」であって「債務整理」ではありませんから、信用情報に傷が付くこともありません

司法書士から取引履歴の開示請求をすると

ただし、通常の手続の流れでは、まずはじめに司法書士から相手方に受任通知を送ります。これにより、以降の返済を停止し、相手方から取引履歴の開示を受けるわけです。そして、相手方から送られてきた取引履歴を、法定金利により計算し直すことによってはじめて過払い金があるかが判明するのです。

したがって、司法書士に依頼する時点では、本当に過払い金が発生しているか分かりません。そのため、再計算をした結果、債務が残っていたとすれば、債務整理したことが信用情報に記録されてしまいます。俗に言うブラックリストに載る状態です。

上記の取引でいえば、残債務が50万円だったのがマイナスになれば過払いですから信用情報に傷が付くことはありません。しかし、たとえ1万円でもプラス(債務がある)だったなら、それは債務整理だということです。

もちろん、この場合でも1万円を返済することで完済できるわけですから、手続をする意味はもちろんあります。複数の会社から借入をしていて返済が苦しい状態なのであれば、信用情報のことを気にするよりも、すぐに司法書士に依頼して債務整理をするべきです。

自分自身で取引履歴の開示請求をすると

しかし、『収入の範囲内でこのまま返済をしていくことも出来るが、もしすでに過払いになっているのであれば、これ以上返済することなく過払い金返還請求がしたい』という方もいらっしゃるでしょう。そんなとき、信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)の避けたいのであれば、司法書士から受任通知を送る前に取引履歴の開示を受ける方法があります。

取引履歴の開示請求はご自分ですることもできます。消費者金融やクレジットカード会社等から受け取った取引履歴を高島司法書士事務所にお持ちいただければ、法定利息による再計算を行います。そして、過払いになっている場合にのみ司法書士にご依頼いただき、過払い金返還請求をするのです。

さっそく、ご自分で相手方(消費者金融等)に電話して、取引履歴を取り寄せてみても良いかと思います。しかし、まずはご相談にお越しいただければ、手続の流れなどについて詳しくご説明しますのでより安心でしょう。

高島司法書士事務所は過払い金返還請求および債務整理についてのご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。