消滅時効援用の全体解説はこちら
※ご依頼の流れ・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、昔の借金について突然請求が届いた場合の消滅時効援用手続を多数取り扱っております。
先日ご相談があったのは、新生フィナンシャル株式会社の代理人弁護士である弁護士法人引田法律事務所から、「受任通知書」が届いたというケースです。
ご相談者は、過去に新生フィナンシャル(レイク)から借入れをしていたものの、途中で支払いが滞ったままになっていました。
これまでも、新生フィナンシャルからの督促状などは届いていましたが、今回は代理人弁護士から受任通知書が届いたことで不安になり、当事務所へご相談にお越しになりました。
新生フィナンシャル代理人弁護士から受任通知書が届いた場合の消滅時効援用
1.代理人弁護士からの請求でも時効援用は可能です
なお、弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届くケースとしては、株式会社武富士から借入れをしていた場合も多くあります。詳しくは、過去の記事「弁護士法人引田法律事務所からの受任通知書と消滅時効援用」をご覧ください。
株式会社日本保証(旧株式会社武富士)、新生フィナンシャル株式会社などから、弁護士法人引田法律事務所が債権回収の依頼を受け、代理人弁護士として請求を行っているわけです。
このように、代理人弁護士から請求を受けている状況であっても、すでに消滅時効が完成している場合には、消滅時効の援用をすることが可能です。
松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただいた場合には、認定司法書士が代理人となり、内容証明郵便により時効援用の通知を送付します。
そして、相手方が時効の完成を認める場合には、その後、再度の請求が行われることはなくなります。
どうして代理人弁護士に債権回収を依頼するのか
新生フィナンシャル株式会社などの債権者が、直接請求をするのではなく、代理人弁護士に債権回収を依頼するのは、主に心理的効果を狙っているものと考えられます。
通知を送るだけであれば、債権者自身の名義で送る場合と、代理人弁護士を通じて送る場合とで、直ちに法的効果に違いが生じるわけではありません。
しかし、弁護士の名前で受任通知書等を送ることにより、借主(債務者)に対して強い心理的な圧力を与える効果を期待していると考えられます。
したがって、代理人弁護士から請求を受けている場合であっても、それだけで過度に心配する必要はありません。
それでも、弁護士に債権回収を依頼したということは、その後、法的手続き(訴訟または支払督促)が行われる可能性もあります。
代理人弁護士からの通知を受け取ったときは、ご自分で直接電話などをするのは避け、できるだけ早く専門家(認定司法書士または弁護士)に相談することをおすすめします。
松戸の高島司法書士事務所でも、弁護士法人引田法律事務所から「受任通知書」が届いた後の時効援用を多数行っています。
ご相談は予約制ですので、「ご相談予約」のページをご覧になって、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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