消滅時効援用(松戸市の高島司法書士)
「昔の借金についての消費者金融からの請求が止まらない」
「債権回収会社から通知書が届いた」

こうしたご相談は松戸市にある当事務所へも非常に多く寄せられています。
しかし、借金には「消滅時効援用 」という制度があり、条件を満たせば返済義務をなくせる可能性があります。

本記事では、松戸市の司法書士事務所として、消滅時効援用の流れ・必要書類・費用をわかりやすく解説します。

1.消滅時効援用とは?

2.時効援用の必要書類

3.時効援用にかかる費用

4.手続きの流れ

(1) ご相談(時効が成立しているかの確認)

(2) 委任契約書の作成

(3) 時効援用通知書の発送

(4) 時効成立の確認

5.松戸市の時効援用は高島司法書士事務所へ

1.消滅時効援用とは?

「消滅時効(しょうめつ じこう)」とは、一定期間、債権者が権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる制度です。

消費者金融、クレジット会社、銀行などからの借金の場合、最後の返済や借入のときから、原則5年が経過すると時効が成立している可能性があります。

ただし、この時効は自動的に適用されるのではなく、債務者が「消滅時効を援用(えんよう)します」と、債権者への意思表示を行って初めて効力が発生します。

この消滅時効援用の意思表示は、時効援用の通知書を内容証明郵便により送付することによるのが通常です。

また、ご自分で時効援用の手続きをすることも可能ですが、専門家(弁護士、認定司法書士のどちらか)が代理人となって通知書の発送などを行うのが一般的です。

債務者の代理人となって時効援用をすることができるのは、弁護士と認定司法書士に限られるのでご注意ください(行政書士など、その他の専門家といわれる人が、時効援用の代理人になることはできません)。

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、時効援用手続についてのご相談・ご依頼を多数いただいております。

2.時効援用の必要書類

専門家(認定司法書士)に時効援用の相談をする際に必要なものは、次の通りです。

  • 債権者・保証会社などから送られてきた書類 請求書、督促状
  • ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認め印)

上記のほか、ご自分で信用情報の開示請求をしている場合には「開示報告書」などもお持ちください。

時効援用通知書などの書類作成はすべて代理人である司法書士が行いますので、ご自分で書類作成などをする必要はありません。

また、裁判所から訴状、支払督促などが届いている場合には、早急に受け取って相談にお越しください。

3.時効援用にかかる費用

e内容証明(電子内容証明)による場合、1社への時効援用にかかる料金は通常 1,645円 です。
(内訳:e内容証明文書1枚、謄本の送付方法が通常送付の場合の料金 1,295円 と、配達証明 350円 の合計で1,645円)

料金の詳細や内訳については、e内容証明(電子内容証明)の公式ページでご確認いただけます。

このほか、専門家(弁護士または認定司法書士)に依頼した場合には、別途専門家の費用(報酬)がかかります。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、消滅時効援用を1社あたり33,000円(税込)で承っております。

したがって、当事務所へ消滅時効援用をご依頼いただいた場合の費用は、内容証明郵便代1,645円と司法書士報酬33,000円を 合わせた総額34,645円 となります。

4.手続きの流れ

時効援用の手続きを、認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただく場合、一度だけ当事務所までお越しいただければ、その後の手続きはすべて司法書士にお任せいただくことができます

当事務所でのご相談・ご依頼にかかる時間は、最長でも1時間程度です。なお、ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

(1) ご相談(時効が成立しているかの確認)

通知書・督促状などがある場合には、司法書士が内容を確認します。また、借入当時の状況についてもお伺いします。記憶にある範囲でお答えいただければ大丈夫ですので、事前の準備は不要です。お気軽にご相談にお越しください。

(2) 委任契約書の作成

手続きを進める場合には、司法書士との間で委任契約書を作成し、署名・押印をいただきます。
あわせて、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご提示いただきます。費用については、現金でのお支払いまたは銀行振込が可能です。

ご相談時に行う手続きなどは以上となります。これ以降は、司法書士がすべて代理人として対応いたします。

(3) 時効援用通知書の発送

内容証明郵便により、時効援用通知書を発送します。
e内容証明(電子内容証明)により手続きをするので、最短でご相談当日に発送することもできます。
なお、取引時期などの確認が必要な場合には、通知発送の前に債権者へ取引履歴の開示請求を行うこともあります。

(4) 時効成立の確認

必要に応じて、相手方(債権者)に対して時効が成立しているかを確認します。
また、時効が成立していないことが判明した場合には、支払を前提とした交渉を行うこともあります。

5.松戸市の時効援用は高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年に松戸駅近くで開業しました。2003年には簡裁訴訟代理業務について法務大臣の認定を受け、それ以来20年以上にわたり、任意整理や消滅時効援用などの債務整理手続きを多数取り扱ってきました。

当事務所の特徴はホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼が多いことです。司法書士に相談・依頼するのが初めてだという方も多いので、どなたでも安心してご相談にお越しいただけます。

松戸市で消滅時効援用のことなら、高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

なお、時効援用の代理人となれるのは、司法書士の中でも 認定司法書士 に限られます。また、認定司法書士であっても取り扱える範囲は、債務の元金が140万円までの場合です。詳しくは、松戸の高島司法書士事務所までお問い合わせください。
消滅時効の援用(松戸市の高島司法書士事務所)