認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、消滅時効援用の手続きを多数取り扱っています。
今回は、弁護士法人ITO総合法律事務所から、合同会社SP ASSET POWER 代理人として、「債権譲渡通知 兼 受任通知」というようなタイトルの通知書が届いたとのご相談についてです。
この弁護士法人ITO総合法律事務所から届いた「債権譲渡通知 兼 受任通知」には次のような記載がありました。
前略 当職らは、合同会社SP ASSET POWER (以下「譲受人」といいます。)代理人として、貴殿に対し以下のとおりご通知いたします。
1 譲受人は、りそなカード株式会社より貴殿に対する下記債権を令和6年12月○日付で譲り受けました(債権譲渡通知書を同封いたします)。
2 当職らは、譲受人より、下記債権の管理回収に関する一切の業務を受任いたしました。つきましては、本書到達以降、下記債権に係るご返済は下記指定口座に振込む方法によりお支払いください。
3 何かご不明な点がございましたら、上記の当弁護士法人電話番号宛にご連絡ください。
なお、本書と行き違いでお支払いの節は何卒ご容赦ください。
さらに、「譲渡人」、「譲受人」として次のように書かれています。
「譲渡人」135-004
東京都江東区木場一丁目5番25号
りそなカード株式会社
「譲受人」170-6057
東京都豊島区東池袋3-1-1
合同会社SP ASSET POWER
最初に確認しておくと、この弁護士法人ITO総合法律事務所からの通知は、正規な手続きより送られてきているものであり、詐欺や架空請求のようなものではありません。
そのため、合同会社SP ASSET POWER という会社からの借入などについて身に覚えがないからといって、自分には関係のないものだと判断するべきではありません。
合同会社SP ASSET POWER は、株式会社クレディセゾンの子会社である、株式会社セゾンパートナーズのホームページ上に、パートナーとして名前が記載されています。
このことにより、合同会社SP ASSET POWER は株式会社クレディセゾンに関連する会社であると判断できます。
なお、合同会社SP ASSET POWER の本社として書かれている、東京都豊島区東池袋3-1-1は有名な超高層ビルであるサンシャイン60の所在地です。
りそなカード株式会社からの債権譲渡
今回のご相談は、りそなカード株式会社から債権譲渡を受けたことで、新たに債権者となった合同会社SP ASSET POWER による請求についてのものです。
そして、実際に通知書を送ってきたのは、合同会社SP ASSET POWERから債権の管理回収に関する一切の業務を受任した、弁護士法人ITO総合法律事務所であるわけです。
聞いたこともない会社や法律事務所の名前ばかりかもしれませんが、りそなカード株式会社のクレジットカードなど利用していて、その返済が滞っている場合に、今回のような「債権譲渡通知 兼 受任通知」が届くことがあるわけです。
合同会社SP ASSET POWER への時効援用
上記の「債権譲渡通知 兼 受任通知」によれば、債権譲渡がおこなわれたのは令和6年など最近のことのようです。
りそなカード株式会社から、合同会社SP ASSET POWERに対して、債権者としての地位が移ったのが令和6年などごく最近のことであるわけです。
このように債権譲渡がおこなわれたのが最近であったとしても、時効が成立していればその援用をすることは可能です。
つまり、りそなカード株式会社へ最後に返済したときから5年以上が経過しており、その後に裁判を起こされたようなことが無いのならば、今回のような通知が届いた後でも、消滅時効の援用をすることができます。
正しい方法により時効の援用をすれば、その後また通知書が届いたり、新たに請求を受けたりすることはありません。
時効援用の手続きは認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約のページから事前にご連絡くださるようお願いします。