最近のご相談では、失業や給料の減少などによって債務の返済が困難になったことで、自己破産申立を検討するケースが多くなっています。

自己破産申立をすると、不動産(土地、家屋、マンション)や、ローン支払中の自動車は手放すことになります。しかし、それ以外の家財道具などを取り上げられることはありませんし、自己破産することで生じる問題は、実際には多くありません。多額の債務を抱えて返済に困っているならば、まずは専門家へ相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、地元である松戸、柏、流山、鎌ヶ谷をはじめとする地域の皆様から多数のご相談ご依頼をいただいております。司法書士には固い守秘義務が課せられていますから、他人に知られることはありません。

また、高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分と大変便利な場所にありますが、入口は居住用マンションと共通で、外に看板も出ていませんから、人目に付くことなくお越しいただけます

自己破産申立の費用(裁判所、司法書士報酬)について

前置きが長くなりましたが、今回は自己破産申立にかかるお金(裁判所費用、司法書士報酬)についてです。千葉地方裁判所松戸支部で申立をする際についての解説となりますので、他の裁判所では少し異なることもあります。詳しくは申立をする裁判所、または当事務所までお問い合わせください。

なお、千葉地方裁判所松戸支部へ自己破産の申立をするのは、松戸市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、我孫子市、野田市にお住まいの方です

自己破産申立の裁判所費用

自己破産申立のために裁判所費用に納めるのは、予納金(官報公告費用)10,290円、収入印紙1,500円、切手(80円切手を債権者数プラス5枚)です。よって、債権者数が5社なら、10,290円(予納金)+1,500円(収入印紙)+800円(切手)の合計12,590円となります。

なお、給与所得者(会社員、パート、アルバイト)や、現在は無職である個人の方の自己破産手続の場合、破産管財人が選任されての破産手続は行われない(同時破産廃止)のが通常なので上記以外の費用はかかりません。

しかし、事業を営んでいる方(会社経営者、個人事業主)や、多額の資産がある方、また、借入の内容に問題がある場合などにも、破産管財人が選任されることがあります。この場合、破産管財人の費用(報酬)として最低20万円がかかります。

この費用がすぐに用意できないときは半年程度の分割により準備することも可能ですし、そもそも個人の自己破産手続において破産管財人が選任されるケースはそれほど多くありません。ご心配なことがあれば、高島司法書士事務所へお問い合わせください。

自己破産申立の司法書士報酬

高島司法書士事務所では、自己破産申立の司法書士報酬は原則として21万円です。自己破産申立の裁判所提出書類作成、および裁判所への提出も司法書士が行います。

申立書提出後の裁判所からの連絡も全て司法書士宛に来ますし、裁判所から郵便物も司法書士宛に届きます。したがって、裁判所で手続をしていることがご家族や周囲の方に知られることは通常ありません。

司法書士報酬を分割払いによりお支払いいただく場合、通常は半年程度の分割が目安です。司法書士に依頼した時点で債権者への返済を停止しますから、問題なく支払い可能な場合が多いと思われますが、個々の事情に応じて柔軟にご対応します。

法テラスの民事法律扶助

生活保護を受給されている方や、収入が少ない方については、法テラスの民事法律扶助を利用することができます。この場合、自己破産申立の司法書士報酬を法テラスに立て替えてもらうことができます。

さらに、生活保護を受けている方の場合、立替金返還の免除を受けることができます。つまり、ご自分で費用を負担することなく自己破産申立が可能だということです。詳しくは法テラスか、当事務所までお問い合わせください。松戸の高島司法書士事務所は、法テラスの相談登録司法書士です。

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