松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月に新規開業したときから一貫して、債務整理・借金問題のご相談業務に取り組んできました。

任意整理過払い金請求における債権者との交渉や、ご依頼者の代理人となって消滅時効の援用をおこなうことができるのは、司法書士のなかでも法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます。

当事務所の司法書士高島一寛が認定司法書士の資格を得たのは、2003年7月に実施された第1回目の簡裁訴訟代理等能力認定考査のときです。それからすぐに任意整理や過払い金の請求業務を開始していますから、認定司法書士のなかでも特に豊富な経験を有しているといえます。

上記のとおり、認定司法書士はご依頼者の代理人として、任意整理、過払い金請求、消滅時効援用などをおこなうことができますが、認定司法書士の代理権の範囲には法律上の制限があります。

具体的には、認定司法書士がご依頼者の代理人となって業務をおこなえるのは、債務(借金)の元金が140万円までの任意整理、過払い金請求、消滅時効援用などに限られます。

元金が140万円までであれば良いので、元金に利息や遅延損害金を加算した総債務額が140万円を超えていても問題ありません。任意整理であれば、元金に加算される利息や損害金はそれほど多額にならないでしょうが、消滅時効援用の場合には利息や遅延損害金の額が元金を大きく上回っていることもあります。

たとえば、元金は50万円だが、利息と損害金の合計が100万円になっているため、現在の請求額が150万円だというようなケースですが、このような場合であっても認定司法書士に消滅時効援用の手続をご依頼いただくことができます。

なお、認定司法書士の代理権の範囲が問題になるのは、任意整理、過払い金請求、消滅時効援用などをご依頼者の代理人となっておこなう場合です。裁判所へ自己破産、個人債務者再生(小規模個人再生等)の申立てをおこなう際の提出書類の作成については債務の額は関係ありません。

現在、自己破産や小規模個人再生の申立書作成を積極的に取り扱っている司法書士事務所はあまり多くないと思われます。しかし、当事務所が独立開業した2002年当時は債務整理業務(クレサラ業務)を主要業務の1つとしていた司法書士事務所も少なくありませんでした。

松戸の高島司法書士事務所も新規開業時から現在に至るまで、債務整理業務を積極的に取り扱っており、長年にわたる豊富な経験と実績があります。2019年の現在も、任意整理過払い金請求自己破産申立個人民事再生申立消滅時効援用などを取り扱っています。

当事務所では2002年の新規開業時から、債務整理などすべてのご相談に司法書士高島一寛が直接対応しております。ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いします。