個人民事再生を申し立てるときは財産目録を作成します。そして、この財産目録に記載された財産によって清算価値を算出します。財産目録へ書くべきなのは、申立人(再生債務者)が持っている財産の全てだと言えますが、実際には裁判所の書式に従い次のようなものを記載することになります。

  1. 現金
  2. 預金・貯金
  3. 貸付金
  4. 積立金(社内預金、財形貯蓄等)
  5. 退職金制度(ある場合は、今、退職したら支払われるであろう退職金見込額)
  6. 保険(生命保険、損害保険、火災保険等)
  7. 有価証券等(株券、社債、ゴルフ会員権等)
  8. 電話加入権
  9. 自動車、バイク等
  10. 高価な品物(過去5年間で購入価格が20万円以上のもの)
  11. 不動産
  12. 敷金
  13. 相続財産(遺産分割未了の財産も含む)

保険の解約返戻金がある場合で、契約者貸付を受けているときは、解約返戻金額から契約者貸付金を差し引いた金額を財産目録に記載します。

上記財産の合計が清算価値となりますが、退職金については、退職金見込額の8分の1を清算価値とする裁判所が多いと思われます。