高島司法書士事務所では、任意整理をご依頼いただくにあたりご依頼者様と最低一度はお会いしてお話を伺うのを原則としています。

その後の手続については、電話、郵便などを活用することで、事務所にお越しいただくこと無く進めることも可能ですから、任意整理では一度だけ事務所にお越しいただければ手続きが可能だということになります。

ただし、債権者から債権届(取引履歴)が届いた後には、再び事務所にお越しいただき打ち合わせをするのが通常ですし、他にもご相談などあれば何度事務所にお越しいただいても構いません。

なお、高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にありますから、多少遠方にお住まいであっても、それほどのご負担無く事務所にお越しいただくことができるはずです。

それでも、体調の問題などにより事務所にお越しいただくのが困難な場合、まずは、同居のご家族の方が相談にお越しいただいても結構です。その後、必要に応じて司法書士が出張することも可能ですし、電話などによりご本人の意思を確認したうえで手続を進めることもあります。