自己破産をすると信用情報機関に事故情報(異動情報)として登録されます。事故情報が登録されている状態のことを、「ブラックリストに載る」と俗にいっており、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることができません。

自己破産した事実が信用情報に登録されている期間は、各信用情報機関のウェブサイトによれば次のとおりとなっています。全国銀行個人信用情報センターについては、登録期間が長くなっていますが「10年を超えない期間」となっており、必ずしも10年間とは限りません。

個々のケースによっても異なると思われるので断定はできませんが、一般には5年から7年程度だといわれることが多いようです。

信用情報機関 登録情報 登録期間
日本信用情報機構(JICC) 破産申立 当該事実の発生日から5年を超えない期間
CIC 異動(延滞・保証履行・破産)の有無 契約期間中および取引終了後5年間
全国銀行個人信用情報センター 官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等) 当該決定日から10年を超えない期間

登録期間が過ぎて事故情報が消された後は、そのときの信用状態により審査が行われることになりますから、かつて自己破産したからといって審査が厳しくなるようなことはありません(自己破産時に借入れをしていた債権者を除く)。