自己破産をする際には、裁判所へ行くのは通常2回のみです(同時破産廃止の場合)。

以下は、当事務所で書類作成をおこない、千葉地方裁判所松戸支部に自己破産申立をした場合についての記述です。

1回目は自己破産の申立です。このときは破産申立書やその他の必要書類を提出し、裁判所費用(予納金)を納めます。裁判所職員とのやり取りなどはすべて司法書士がおこないますが、当事務所では原則としてご依頼者にもご同行いただいています。

2回目は、裁判官との面接(破産審問期日)です。この破産審問期日は申立の1ヶ月程度後になると思われます(申立後に裁判所から追加書類提出等の指示があるので、破産審問期日の前に提出します)。面接といっても、司法書士に依頼して自己破産申立書類をしっかり作成していれば、難しいことを聞かれることはありません。

破産審問(面接)の所要時間は、ほんの数分程度である場合がほとんどのようです。時間に遅れること無く、裁判所に出頭しさえすれば心配は不要です。当事務所では数多くの自己破産申立をおこなってきましたが、破産審問期日でうまく受け答えができなかったから手続きに失敗したなどということはありません。