2019年に入ってからも、ずっと昔に借りていた借金などについて、今頃になって請求書(催告書、督促状など)が届くようになったとのご相談を多数いただいています。

最後に支払ったときから5年とか10年とか長い年月が経っており、請求書などが届くこともずっと無かったので債務の存在すら忘れかけていた。それが、今になって突然請求を受けたというわけです。

もともと借りていた債権者(消費者金融、クレジットカード会社)が請求をしてくる場合の他に、債権回収会社から督促状などが届くこともありますし、最近とくに増えているのが弁護士法人からの請求についてのご相談です。

債権者より債権回収業務の依頼を受けた弁護士法人が代理人となって請求をしてくるわけです。弁護士法人によっては「着手金無しの完全成功報酬制」などの条件により業務の依頼を受け、大量の請求をおこなっているケースもあるようです。

弁護士法人から催告書などが届いた場合、慌てて自分で相手方に電話してしまったりせず、認定司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っていますから、事前にご予約のうえご相談にお越しください。

・弁護士法人駿河台法律事務所からの催告書

先日は「弁護士法人駿河台法律事務所」からの催告書についてのご相談がありました。

催告書の記載を見ると、当初の借入先である株式会社クレディセゾンから依頼を受けたジェーピーエヌ債権回収株式会社が、更に弁護士法人駿河台法律事務所へ債権回収の依頼をしているようです。

まず確認しておきたいのは、「弁護士法人から催告書が届いた後からであっても、消滅時効が完成しているならば時効援用は可能である」ということです。とくに債権回収会社を経由しているようなケースでは、すでに時効が完成している可能性も高いと考えられます。

この場合、認定司法書士などの代理人を通じて消滅時効援用をすれば、それだけで支払い義務は消滅しますし、その後は2度と請求を受けることも無くなります。

なお、弁護士法人からの催告書だからといって、普通郵便で送られてきているものについては、たとえ無視したとしてもすぐに支払い義務が確定してしまうようなことはありません。

しかしながら、弁護士法人に債権回収を依頼したということは、実際に裁判を起こしてくる可能性も高いと考えられます。そうであれば、弁護士法人から催告書が来たときは、すぐに専門家に相談して時効援用するなどの対応をすべきでしょう。

時効援用した債権者名の一覧(松戸の高島司法書士事務所)