れいわクレジット管理株式会社から、「お知らせ」、「残高証明書」とのタイトルの通知書が届いたとのご相談がありました。

れいわクレジット管理株式会社から上記のような通知書が届くのは、三菱UFJニコス株式会社から借入をしていた方に対してです。

この「お知らせ」には次のような記載があります。

予てからご案内申し上げておりますとおり、弊社は三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割(吸収分割)により承継し、その後、MUニコス・クレジット株式会社かられいわクレジット管理株式会社へ社名変更しております。

したがって、三菱UFJニコス株式会社のクレジット債権が、れいわクレジット管理株式会社に引き継がれているわけです。

れいわクレジット株式会社の本社は「東京都港区南麻布4丁目5番48号フォーサイト南麻布2F」です。こちらから封書が届いた場合、見覚えのない会社だからといって架空請求などであると判断せずに、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしましょう。

れいわクレジット管理株式会社への消滅時効援用

三菱UFJニコス株式会社からキャッシングなどの借入をしていたものの、何らかの事情で返済が滞っていたままになっている場合、れいわクレジット管理株式会社から上記のような通知が届くことがあります。

現時点では「お知らせ」や「残高証明書」といった文書のみであっても、その後には支払いを求める請求書や督促状が送られてくることになるでしょう。

このようなときであっても、最後の返済(または借入)のときから5年以上が経過しており、現在までに裁判手続き(訴訟、支払督促)が行われたことがないのならば、既に消滅時効が完成している可能性が高いです。

三菱UFJニコス株式会社からの借入について滅時効が完成しているならば、れいわクレジット管理株式会社から請求が来てしまった場合であっても、それから消滅時効の援用をすることが可能です。

れいわクレジット管理株式会社に対して消滅時効の援用をすれば、三菱UFJニコス株式会社に対して負っていた債務が消滅することになりますから、その後は、れいわクレジット管理株式会社、三菱UFJニコス株式会社のどちらからも連絡が来ることはなくなります。

時効援用の手続きは認定司法書士へ

この消滅時効援用の手続きは、代理人(認定司法書士、弁護士)を通じて行うのが確実です。代理人により時効援用の手続きをすれば、相手方からの連絡も代理人宛に来ますから、ご自身で対応をする必要は一切ありません。

なお、債務者の代理人として時効援用の手続きをすることができるのは、認定司法書士、弁護士のみです。それ以外の専門家(行政書士など)に相談や依頼をしても、代理人として債権者への対応をすることはできないのでご注意ください。

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、消滅時効援用の手続きを多数取り扱っており、豊富な経験と実績があります。ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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