当初の借入先ではない債権回収会社からの請求や、裁判所から訴状や支払督促が届いたとのご相談、また、消費者金融などから委託を受けた弁護士(弁護士法人)から請求が来る場合も多くなっています。元々借入をしていた会社(消費者金融など)が、別の会社(債権回収会社など)へ債権譲渡をすると、その債権回収会社などが新たに債権者になります。しかし、債権譲渡などにより債権者が変わっても、そのことにより時効が中断することはありません。