任意整理による返済中に、収入の減少やリストラによる失業などにより、支払いが困難になることもあります。もちろん、任意整理による和解契約のとおりに完済するのがベストなのは間違いありません。しかし、和解契約書の作成時と収入の状 […]
「2012年1月」の記事一覧
貸金業者が倒産すると過払い金はどうなるのか
過払い金の返金を受ける前に、相手方が裁判所へ破産(会社更生、民事再生)申立てをしてしまうと、その後は、裁判所の決定に基づいて返済(配当)が行われることになります。したがって、支払期日が来ても個別に支払ってもらうことはできません。また、裁判所の主導による配当では、和解や判決により確定した金額より、配当額が大幅に減額されてしまうことも多いです。武富士では第1回弁済の配当率が3.3%ですから、過払い金が100万円あった場合に戻ってくるのは、3万3千円だということです。
借金相談、司法書士・弁護士はどんな人?
借金のご相談にいらっしゃった方は、司法書士とのお話が終わった後にホッとした表情をされることが多いです。これは、借金問題を解決するための道筋が見えたこともあるでしょうが、それに加えて、司法書士事務所に行くという緊張感から解 […]
途中完済がある場合の過払い金の計算は?
途中完済した後に、再び借り入れをしていることがあります。この場合でも、途中完済の前後を通じ、全ての取引を一連一体のものとして過払い金の計算をするのが原則です。つまり、途中完済により残高がゼロになっている期間があったとしても、全てを一つの取引として計算すればよいのです。ただし、過払い金返還請求の相手方である消費者金融等からは、途中完済したときに取引が終了しているので、途中完済の前後は個別の取引であるとの主張がなされることがあります。
何年前までさかのぼって過払い金請求が出来るのか
過払い金請求は、取引が終了したときから10年間は行うことができます。つまり、取引が続いている限り過払い金返還請求権が消滅することは無いので、何年前に発生した過払い金であっても、さかのぼって過払い請求することが可能です。実際にも20,30年も前に発生した過払い金の返還を受けることも珍しいことではありません。ただし、過払い金返還請求権の消滅時効期間は、取引終了時から進行します。
自己破産のデメリット
前回のブログ記事にも書きましたが、最近は債務整理の手段として自己破産を選択すべきケースが増えているように感じます。当事務所だけの傾向かもしれませんし、そもそも統計を取れるほどのご依頼件数があるわけではないですが、現在の不 […]
最近のお問い合わせから
平成24年になって、もう10日が経ちました。今年に入ってからも、すでに数多くのお問い合わせをいただき、当事務所の業務も完全に通常どおりとなっています。 最近のお問い合わせの傾向としては、消費者金融(サラ金)やクレジットカ […]
「過払い金請求Q&A」を追加しました
過払い金請求に関連しては、様々な争点について多くの裁判例があります。しかし、とくに下級審においては同じような事例であっても、異なる判断がなされることも多いのが実情です。つまり、理論的に正しいと考えられるからといって、必ずしもその主張が認められるわけではないのです。そこで、今回のQ&Aでは、多くの場合において妥当だと認められるはずの記述となるように努めましたが、新たな最高裁の判決が出ることなどによって、今後、結論が変わってくることもあります。
司法書士より新年のご挨拶
謹賀新年 旧年中は格別の引き立てを賜りありがとうございます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 2011年は、日本にとって決して忘れることのできない苦難の年となりました。 まだまだ、楽観的な見通しを立てるのは困難 […]